農林水産省内水面漁業統計調査事務局(新情報センター内)は「内水面漁業生産統計調査」の調査実施機関となっております。
調査の概要は以下の通りです。

 

内水面漁業生産統計調査とは
統計法(平成19年法律第53号)に基づく一般統計調査として、内水面漁業生産統計調査を毎年実施しております。
この調査は、全国の河川、湖沼における漁獲量や、ます類等の養殖業の生産に関する実態を明らかにするもので、
得られた調査結果は、漁業生産の維持や漁場環境の改善などの各種水産施策を円滑かつ的確に推進するための資料
として活用されます。

 

調査の対象
1.漁業法(昭和24年法律第267号)に基づく漁業権の設定又は水産資源保護法(昭和26年法律第313号)に基づく保護水面の指定が行なわれている全ての河川及び湖沼のうち、年間漁業量50トン以上の河川及び湖沼並びに年間漁業量50トン未満の河川及び湖沼で、農林水産省が国の施策上、毎年の調査が必要な河川及び湖沼として指定するもの(琵琶湖、霞ヶ浦、北浦を除く)

2.全国のます類、あゆ、こい、うなぎ及びにしきごいを養殖する全ての内水面養殖業経営体(琵琶湖、霞ヶ浦、北浦を除く)

3.琵琶湖、霞ヶ浦及び北浦で生産された水産物を扱う全ての水揚機関、漁業経営体及び養殖経営体

 

調査方法
調査方法は、調査対象に調査員、郵送又はFAX、オンラインにより調査票を配布、回収する方法により、実施いたします。
なお、調査員は、内水面漁業生産統計調査事務局が任命した調査員であり、当事務局発行の統計調査証(顔写真入り)を携帯しております。

オンライン調査を希望の方は、以下をクリックしてください。

https://www.sjc.or.jp/postmail/

 

調査の時期
令和6年2月以降、調査員調査の場合は、調査の対象となられた方の住所に、調査員がお伺いいたします。
事前にご連絡を差し上げた上、都合のよろしい日時に、ご訪問させていただきます。ご不在の場合は、メモを置かさせていただくこともございます。また、郵送調査等の場合は、当事務局より、調査の対象となられた方のご住所に調査書類一式をお送りさせていただきます。期日までのご返送をお願い申し上げます。

 

結果の公表
「内水面漁業生産統計調査」の結果は、農林水産省が公表し、報告書やインターネット等で提供します。

農林水産省ホームページ〈内水面漁業生産統計調査〉 https://www.maff.go.jp/j/tokei/kouhyou/naisui_gyosei/

 

調査の法的根拠
「内水面漁業生産統計調査」は、統計法に基づき国が実施する一般統計調査です。

 

秘密の保護
調査員を始めとする内水面漁業生産統計調査に携わる者が、調査票の記入内容を他に漏らすことは、統計法で禁じられています。
また、提出された調査票は、厳重に管理されます。

 

調査の対象となられた方は、大変お手数をお掛けしますが、ご協力をお願いいたします。

 

「内水面漁業生産統計調査」の対象となられた方で、記入方法や実施方法について、わからない点等がございましたら、
下記の内水面漁業生産統計調査事務局まで電話またはE-mailでお問い合わせください。

お問い合わせ先 内水面漁業生産統計調査事務局(新情報センター内)
連絡先 フリーダイヤル0120-86-9033(平日9:00〜18:00)
E-mail:naisuimen@sjc.or.jp
なお、内水面漁業生産統計調査の詳しい内容につきましては、農林水産省のホームページに紹介がありますので、そちらもご覧ください。

農林水産省へのリンク https://www.maff.go.jp/j/tokei/kouhyou/naisui_gyosei/