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| 内水面漁業生産統計調査 | |
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農林水産省 内水面漁業統計調査事務局(新情報センター内)は、 「内水面漁業生産統計調査」の調査実施機関となっております。 調査の概要は以下の通りです。 |
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| 内水面漁業生産統計調査とは | 内水面漁業・養殖業の生産に関する実態を明らかにし、内水面に係る水産行政の資料及び社会的情報基盤の整備を目的としている統計調査で、毎年実施されています。
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| 調査の対象 | 1.漁業法(昭和24年法律第267号)に基づく漁業権の設定又は水産資源保護法(昭和26年法律第313号)に基づく保護水面の指定が行われているすべての河川及び湖沼のうち、年間漁獲量50トン以上の河川及び湖沼並びに年間漁獲量50トン未満の河川及び湖沼で、農林水産省が国の施策上、毎年の調査が必要な河川及び湖沼として指定するもの(琵琶湖、霞ヶ浦、北浦を除く) | |||
| 調査方法 | 調査方法は、調査対象に調査員、郵送又はFAX、オンラインにより調査票を配付、回収する方法により実施いたします。なお、調査員は、内水面漁業生産統計調査事務局が任命した調査員であり、調査員証(見本)を携帯しております。 | |||
| 調査の時期 | 平成24年1月下旬以降、調査員調査の場合は、調査の対象となられた方のご住所に、調査員がお伺いいたします。事前にご連絡を差し上げた上、ご都合のよろしい日時に、ご訪問させていただきます。ご不在の場合はメモを置かせていただくこともございます。 | |||
| 結果の公表 | 「内水面漁業生産統計調査」の結果は、農林水産省が公表し、報告書やインターネット等で提供します。 |
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| 調査の法的根拠 |
「内水面漁業生産統計調査」は、統計法に基づき国が実施する一般統計調査です。
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| 秘密の保護 |
調査員を始めとする内水面漁業生産統計調査に携わる者が、調査票の記入内容を他に漏らすことは、統計法で禁じられています。また、提出された調査票は、厳重に管理されます。 | |||
この調査の対象となられた方は、大変お手数をおかけしますが、ご協力をお願いします。 この「内水面漁業生産統計調査」の対象となられた方で、記入方法や実施方法について、わからない点等がございましたら、下記の内水面漁業生産統計調査事務局まで電話またはE-mailでお問い合わせください。 お問合せ先 内水面漁業生産統計調査事務局(新情報センター内) なお、内水面漁業生産統計調査の詳しい内容につきましては、農林水産省のホームページに紹介がありますので、そちらもご覧ください。 農林水産省へのリンク | ||||
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